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20万円の罰金!?発注者も知っておくべき建設リサイクル法

松山市にお住まいの皆様こんにちは!

松山市に地域密着の住宅解体・解体工事専門店の松山思いやり解体です!

松山市の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて本日の解体工事ブログテーマは「解体工事発注者も知っておくべき建設リサイクル法」についてです。

以前少し取り上げた建設リサイクル法のより具体的な説明や、正しい解体工事業者の選び方等を説明させていただきたいと思います。

最後までご覧いただき、建設リサイクル法の主な罰則や責任の所在と業者の見極め方についてご理解いただければと思います。

松山思いやり解体では、「解体工事の金額がわからない」「補助金を利用して解体工事を行いたい」といったお悩みのご相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

<目次>

①はじめに~松山市の皆様へ~

②相談・見積もりでわかる!解体工事業者の選び方

③建設リサイクル法届出

④最後に~松山市の皆様へ~
 

①はじめに~松山市の皆様へ~

 
解体工事を頼みたいと考えていてもどういった流れ何に気を付けなければいけないかというのを知るにはなかなか難しく、不安に感じている方も多いと思います。

解体工事は依頼したすぐに作業にかかれる訳ではなく、解体工事前にいくつかの申請や手続きを行う必要があります。

また解体工事を業者に頼む方も知っておかなければ20万以下の罰金に問われるケースも存在しており、そのようなことにならないためにもこの機会にぜひ記事をチェックしてみてください。
 

②相談・見積もりでわかる!解体工事業者の選び方

解体業者を選ぶうえで大事なことは何でしょうか?

解体業者は知人の紹介だという理由で選ぶ方もいますが、数社の解体業者を比較したうえで選ぶことをお勧めします。

また、電話での見積もり金額だけで判断してしまう方もいますが、現地調査後に見積書を貰う際の解体業者の対応で判断することも大切になってきます。

ほとんど説明もせず、見積もりがあまりにずさんな業者は避けるようにしましょう。細かくコストを算出してくれる業者を選ぶようにしましょう。

注意が必要なのは「工事を発注した側なのだから解体工事で問題が発生したとしても責任は解体業者にある」と考えている方です。

大抵の場合の責任は解体業者が負うものなのですが、次に説明する建設リサイクル法は解体工事を発注した方の責任となる場合があります。
 

③建設リサイクル法届出

まず解体工事における建設リサイクル法を説明する上で、次の3つのパターンを考える必要があります。

①該当する取り壊し建築物の床面積の合計が10平方メートル以下の場合

②該当する取り壊し建築物の床面積の合計が10平方メートルより大きく80平方メートル未満の場合

③該当する取り壊し建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合

(注意:ここでいう床面積の合計は2階建てであれば1階と2階の床面積の合計にあたります。)

ではそれぞれの場合で確認していきましょう。
 

①該当する取り壊し建築物の床面積の合計が10平方メートル以下の場合

解体をするときに建築物除却届と建設リサイクル法届出書を提出する必要はありません。
 

該当する取り壊し建築物の床面積の合計が10平方メートルより大きく80平方メートル未満の場合

このパターンでは建築物除却届というものを出す必要がありますが、基本的に工事を行う施行者が届出を行う義務があります。

これを届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が 科されることがあります。

③該当する取り壊し建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合

このパターンではこれに加え次の特定建設資材が使われている構造物であることも条件に加わりますので注意してください。

コンクリート

コンクリートと鉄から成る建設資材

木材

アスファルト・コンクリート

つまり上記の4つが使われている建造物かつ床面積の合計が80平方メートル以上の場合

建設リサイクル法届出書の作成が追加で必要になります。

この建設リサイクル法届出では注意が必要で施主(解体工事の発注者)に対して事前に解体工事の届出を行うことを義務付けています。

もし「届出を行わない」、「虚偽の届出をする」などしてしまうと、20万円以下の罰金が科せられることになります。

また、工事に着手する7日前までに届け出る必要もあり、届出を忘れてしまうとそれだけで工事開始が遅れてしまいます。

ここまで注意点を話しましたが、本来この建設リサイクル法には

工事受注者は発注者に対して、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければならない。といった説明義務があり、他にも契約書面での分別解体等の明記の必要があったり、基本的にはこういった説明をするときに届出が必要という説明があります。

また解体工事業者に提出を依頼することもできます。その際には委任状が必要になりますので解体工事業者に相談しましょう。

逆にこの説明がない業者は手抜き工事を行ったり、不法投棄を行う可能性があるので契約するのを改めたほうがいいでしょう。

まとめると

①該当する取り壊し建築物の床面積の合計が10平方メートル以下の場合

→建築物除却届、建設リサイクル法届出書、両方不要

②該当する取り壊し建築物の床面積の合計が10平方メートルより大きく80平方メートル未満の場合

建築物除却届が必要(工事施工者が提出)(建設リサイクル法届出は不要)

③該当する取り壊し建築物の床面積の合計が80平方メートル以上かつコンクリートコンクリートと鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリートが使用されている場合

建築物除却届(工事施工者が提出)、建設リサイクル法届出書(施主の提出が義務)が両方必要
 

④最後に~松山市の皆様へ~

いかがだったでしょうか。今回は建設リサイクル法をメインに取り扱いました。他にも重機を使う場合では道路使用許可申請が必要になるといったこともありますが、そういったことを詳しく説明してくれる業者もあれば、見積もりの値段は安いけど説明をほとんどしてくれない業者もあります。

見積もりや顔合わせの際に、十分に対応してくれる解体業者を選ぶことが重要です。

これからも松山市の皆様へためになる情報を発信していけたらと思っております。

松山思いやり解体では、お客様に安心して解体工事を任せていただけるよう、現場の情報をお届けし、納得のいく工事受注に努めて参ります。解体工事についてのお悩み相談については無料でお請けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

最後まで弊社の「松山市解体工事ブログ」をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。

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