松山市にお住まいの皆様こんにちは!
松山市に地域密着の住宅解体・解体工事専門店の松山思いやり解体です!
松山市の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて本日の解体工事ブログテーマは「建物滅失登記」についてです。
書類不備で罰金にならないためにも建物滅失登記を詳しく説明したいと思います。
最後までご覧いただき、建物滅失登記の罰則や責任の所在、申請までの流れについてご理解いただければと思います。
松山思いやり解体では、「解体工事の金額がわからない」「補助金を利用して解体工事を行いたい」といったお悩みのご相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
<目次>
①はじめに~松山市の皆様へ~
②建物滅失登記とは
③建物滅失登記の提出までの流れ
④最後に~松山市の皆様へ~
①はじめに~松山市の皆様へ~
解体工事が終わり建物があった土地が更地になると、すべて終わったと感じる方がほとんどだと思います。
しかし、解体工事では工事前後に提出を義務付けられた書類がいくつかあり、今回ご紹介させていただく建物滅失登記は以前ご紹介させていただいた建設リサイクル法届出と同様に提出が義務付けられています。
法で定められた必要書類の提出を怠ってしまうと、罰金に処される場合もあります。
そのようなことにならないためにもこの機会にぜひ記事をチェックしてみてください。
②建物滅失登記とは
建物滅失(たてものめっしつ)という言葉を聞くとなんとなく物騒な印象を持ちますよね。
この普段なかなか耳にしない言葉である建物滅失登記は、登記されている建物を取り壊したあとに行う手続きです。
一般的な建物は法務局で登記されており、その建物を壊すことで存在が消滅すると「消滅した」という結果を登記記録に反映させる必要があります。建物が滅失(消滅)したことを記録する登記で建物滅失登記といいます。
不動産登記法第57条では、「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」とあります。
注意が必要なのは所有者や名義人に義務があり、その義務がある人が申請を怠ってしまうと、10万円以下の過料に処されるということです。
また、申請を怠っていると建物が取り壊し済みであっても、書類上は建物が存在してしまうので払わなくてもよい固定資産税が課される可能性もあります。
土地の売却の際にも、売りたい土地に建物があるということになり土地の売却に支障をきたすこともあります。
さらに、建物を解体してから1ヶ月以内にこの登記を行う必要があり、いつの間にか期限を過ぎてしまうという場合もあり得ます。
③建物滅失登記の提出までの流れ
必要書類
①登記申請書
②建物滅失証明書(建物取毀証明書)
③解体業者の印鑑証明
④解体業者の資格証明または会社謄本(解体業者が法人の場合)
⑤住宅地図
②、③、④は解体工事が完了すれば解体業者から書面をもらえます。
⑤の住宅地図はインターネットの地図(グーグルマップ等)を印刷したものでもかまいません。
建物があった場所に目印を付けましょう。法務局の職員がこの地図を確認し、現地を確認します。
登記申請書
登記申請書の様式は法務局のホームページからダウンロードができます。
記載例に従って記入しましょう。その際法務局で登記簿謄本を取得し埋めていくと問題ありません。
おおまかな流れ
1.法務局で建物の登記簿謄本を取得後、登記内容を確認する。
2.法務局で入手した登記簿謄本を基に建物滅失登記申請書を作成する。
3.解体業者からもらった書類を添付し、登記を申請する。
4.登記完了の後、登記完了証を受け取る。
また、個人での書類作成が大変であれば、土地家屋調査士や司法書士に提出を依頼することもできます。その際には委任状が必要になりますので気を付けましょう。
④最後に~松山市の皆様へ~
いかがだったでしょうか。今回は建物滅却登記について取り扱いました。
建物滅失登記やそれをしないデメリット、登記までの流れがご理解頂ければ幸いです。
建物解体後1か月以内に滅失登記をしなければ、10万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。
これからも松山市の皆様へためになる情報を発信していけたらと思っております。
松山思いやり解体では、お客様に安心して解体工事を任せていただけるよう、現場の情報をお届けし、納得のいく工事受注に努めて参ります。解体工事についてのお悩み相談については無料でお請けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
最後まで弊社の「松山市解体工事ブログ」をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
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