松山市にお住まいの皆様こんにちは!
松山市に地域密着の住宅解体・解体工事専門店の松山思いやり解体です!
松山市の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて本日の解体工事ブログテーマは「アスベストの歴史と法改正」です。
最後までご覧いただき、アスベストの歴史と法改正についてご理解いただければと思います。
松山思いやり解体では、「解体工事の金額がわからない」「補助金を利用して解体工事を行いたい」といったお悩みのご相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
<目次>
①はじめに~松山市の皆様へ~
②アスベストとは?
③アスベストはどういった場所で使用されたか
④解体工事と法改正
⑤最後に~松山市の皆様へ~
①はじめに~松山市の皆様へ~
アスベストという単語
これは皆さんもよく聞き及んだ言葉だと思います。
2022年の法改正では解体工事での調査・報告がほぼ義務付けられます。
これを機に皆さんにもアスベストの危険性などをご紹介したいと思います。
②アスベストとは?
アスベスト(石綿)は「せきめん」「いしわた」とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。
鉱石と言われると、鉱物や岩石をイメージすると思いますが、アスベストは鉱石の中に細かい繊維の形で存在しています。
この繊維的な特徴のおかげで耐久性、耐熱性、防音性などに優れており、カナダや南アフリカ等様々な場所で産出されたため、安価に入手することが可能でした。
アスベストはこのような特質を持ち、かつ容易に入手できたことから「奇跡の鉱物」と呼ばれることもありました。
しかしアスベストを使用したことにより健康上に問題を抱える人が増えてきました。
このような不安から国や市では待機中のアスベスト濃度調査を実施しており、松山市も1年に1度行っています。
③アスベストはどういった場所で使用されたか
アスベストは、上に挙げた特徴から建築物(ビル、学校・病院など)や工作物(駐車場など)に大量に使用されてきました。
では、どのように使用されていたかを見ていきましょう。
1.吹き付けアスベスト
吹き付けアスベストとは、アスベストとセメントを一定の割合で水を加えながら混ぜ合わせ、それを鉄骨造建築物のはりや柱、学校、体育館、工場等の天井、壁などに吹き付けたものです。
耐火被覆用としては昭和38年頃から50年初頭まで、吸音・断熱用としては昭和31年から50年初頭まで使用されていました。
2.吹き付けロックウール
ロックウールは人造の鉱物繊維のことを言い、アスベストに比べ繊維が大きく安全な(発がん性を分類できない)物質と言われています。
昭和50年吹付けアスベストが原則禁止となり、施工法は吹付けロックウールに切り替わっていました。
しかし、昭和43年頃から55年頃まではアスベストを混ぜて使用されているので注意が必要です。
用途は吹付けアスベストと同様で、耐火被覆用と吸音・断熱用と、ほぼ同じ場所で使用されました。
3.アスベスト含有保温材
アスベスト含有保温材は、保温材、耐火被覆板及び断熱材があります。
主に化学プラントやボイラーの本体、配管の保温に使用されてきました。
直管の部分と違い配管の曲がりの部分は、高温になる危険や保温材を隙間なく巻くことができないという理由からアスベストが使用されていました。
4.アスベスト成形板
アスベスト成形板には、平板状のものと波板状のものがあり、最も代表的なものが上の画像の石綿スレートです。
防火性、耐水性等に優れており、建物の屋根など様々な範囲で使用されています。
石綿スレートなどは、通常の状態での飛散の心配はありませんが、解体工事の時には飛散防止などの注意が必要です。
④解体工事と法改正
アスベストの輸入がピークを迎えた昭和40年頃から健康被害のリスクがあることが明らかになり、現在に至るまで様々な規制がされてきました。
そして2022年4月に行われる法改正にて主に
・アスベスト含有建築材料の取り扱い方法の見直し
・アスベスト含有建造物の事前調査と報告の義務化、調査方法の法定化
・直接罰の創設
が定められます。それぞれ見ていきましょう。
・アスベスト含有建築材料の取り扱い方法の見直し
アスベストは含有されている建材で規制レベルがついています。
③アスベストはどういった場所で使用されたかで紹介した建材のうち、
レベル1には、吹き付けアスベスト、吹き付けロックウール(アスベスト含有率が0.1%を超えるもの)
レベル2にはアスベスト含有保温材など
そして今回新たにレベル3としてその他の石綿含有建材(アスベスト成形版など)が定められました。
従来の法は発じん性の高いレベル1とレベル2のみが対象となっていましたが、今回の法改正によってレベル3が追加されます。
これにより、今まで規制対象となっていなかった「アスベスト含有の仕上塗材を除去する作業」及び「アスベスト含有成形板等の除去作業」についての新たな作業基準が規定されます。
このレベル3の建材は解体工事に直接と言っていいほどかかわってくるので注意が必要です。
・アスベスト含有建造物の事前調査と報告の義務化、調査方法の法定化
今までは、アスベストの事前調査結果を「発注者へ書面で説明」し、「事前調査結果を解体工事の場所に掲示」でよかったのですが、新たな法ではこれに加え
アスベスト事前調査結果の「記録の作成」、「記録の3年間の保存」「報告を義務化」と定めました。
また、「解体工事」の際は床面積合計が80m2以上、「改造・補修工事」の際は請負代金の合計が100万円以上の工事に関しては、アスベスト含有の有無によらず事前調査結果の報告が必要です。
さらに、今後2022年から2023年にかけては都道府県への報告義務や、有識者が事前調査を行わなければならないなどさらにルールが厳しくなる予定です。
・直接罰の創設
今までは
①作業基準に違反した際、適合命令や作業の一時停止命令が出される。
②上記の命令に違反した際は罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
だったのですが、
「吹き付けアスベスト(レベル1)、アスベスト含有保温材など(レベル2)」を違法な方法で除去を行ったとき、3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(直接罰)が科せられる。
というものが追加されました。さらに
元請業者や自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されます。
⑤最後に~松山市の皆様へ~
松山市の皆様、いかがだったでしょうか。
今回はアスベストの歴史と法改正をご紹介させていただきました。
2022年、2023年と法改正が行われる予定ですが、これに伴って解体工事業者の負担は増えます。
また、違法にアスベストを取り扱う業者への注意が必要になってくるでしょう。
松山市の皆様への安心安全をモットーに、我々は取り組んでいきます。
これからも松山市の皆様へためになる情報を発信していけたらと思っております。
松山思いやり解体では、お客様に安心して解体工事を任せていただけるよう、現場の情報をお届けし、納得のいく工事受注に努めて参ります。解体工事についてのお悩み相談については無料でお請けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
最後まで弊社の「松山市解体工事ブログ」をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
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